NPO法人飢餓と飽食を考える会

日本及び世界の深刻化する食料問題の改善に取り組む、神奈川県相模原市所轄の内閣府認定NPO法人

定款

第1章総則

(名 称) 第1条 当法人は、NPO法人飢餓と飽食を考える会という。 なお、この法人の通称は「LSH」とする。

(事務所) 第2条 当法人は、主たる事務所を絵)1県相模原市緑区橋本6丁目4番15号 Flos橋本303号室に置く。

(目 的) 第3条 この法人は、世界人類を対象として、過食等の防止及び食材の適量購入を啓発す ことで、その余剰分をそれらを必要とする地域に仕向けるシステムを構築するこ と、又、同様の目的を持つ団体へ支援を行うことで、飢餓の救済と同時に肥満の 改善をもあわせて推進することを目的とする。

(特定非営利活動の種類) 第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 (1)保健、医療又は福社の増進を図る活動 (2)人権の擁議又は平和の推進を図る活動 (3)子どもの健全育成を図る活動 (4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援 助の活動

(事業の種類) 第5条 当法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次 の事業を行う。 (1)食に関する請演会開催事業 (2)食に関する団体等に対する支援事業 (3)ホームページ等による広報事業 (4)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章会員 (種別) 第6条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもつて特定非営利活動促進法(以下「法J という。)上の社員とする。 (1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 の費助会員当法人の目的に費同し費助するために入会した個人及び団体

(入 会) 第7粂 会員の入会について、特に条件は定めない。 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、 理事長に申し込むものとする。 3 理事長は、前項の申し込みがあつたとき、正当な理由がない限り、入会を認め なければならない。 4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した譜 面をもつて本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費) 第8条 会員は、総会において別に定める八会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪矢) 第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をしたとき。 ② 本人が死亡し若しくは失除宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 継続して1年以上会費(第8条で会費を定めた場合)を持納したとき。 除名されたとき。

(退 会) 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが できる。

(除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを際拓するこ とができる。 ① この定款に違反したとき。 0当法人の名誉を傷っけ、又は目的に反する行為をしたとき。 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明 の機会を与えなければならない。

第3章役員 (種別及び定数) 第12粂 当法人に、次の役員を置く。 (1)理事 3人以上10人以内 の監事 1人以上2人以内 2 理事のうち1人を理事長とし、 1人以上5人以内を副理事長とすることができ る。

(選任等) 第13粂 理事及び監事は、総会において選任する。 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の 親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の 親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 法第20条各号のいずれかに該当する者は当法人の役員になることができない。 5 監事は理事又は当法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務) 第14条 理事長は、当法人を代表し、その業務を総理する。 2 理事長以外の理事は、法人の業務について、当法人を代表しない。 3 目J理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたと きは、理事長があらかじめ指名した"原序によって、その職務を代行する。 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、 当法人の業務を執行する。 5 監事は、次に掲げる職務を行う。

① 理事の業務執行の状況を監査すること。 の当法人の財産の状況を監査すること。 前2号の規定による監査の結果、当法人の業務又は財産に関し不正の行為又 は法令若しくは定款に違反する重大な事案があることを発見した場合には、 これを総会又は所轄庁に報告すること。 ④ 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 0理事の業務執行の状況や当法人の財産の状況について、理事に意見を述べる こと。

(任期等) 第15粂 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現 任者の任期の残存期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務 を行わなければならない。

(欠員補充) 第16粂 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく これを補充しなければならない。

(解 任) 第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任するこ とができる。 (1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。 の職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明 の機会を与えなければならない。

(報酬等) 第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章会議 (種局U) 第19粂 当法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 (総会の構成) 第20条 総会は、正会員をもつて構成する。 (総会の権能) 第21条 総会は、以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 0解散及び合併 (3)会員の除名 事業計画及び予算並びにその変更 事業報告及び決算 役員の選任及び解任 役員の職務及び報酬 入会金及び会費の額 資産の管理の方法 (その事業年度内の収益をもつて償還する短期借入金を除く。第47条 において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (19解散における残余財産の帰属 (1の事務局の組織及び運営 (19その他運営に関する重要事項

第22条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め、ね集の請求をしたとき。 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求 があったとき。 監事が第14条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。 (総会の招集)

第23条 総会は、前粂第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。 2 理事長は、前粂第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、そ の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書 面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければ ならない。

(総会の議長) 第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数) 第25粂 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決) 第26粂 終会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事 項とする。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をも つて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正 会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案 を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(総会での表決権等) 第27条 各正会員の表決権は、平等なものとする。 2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され た事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を 代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第48条の適 用については、総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に カロわることができない。

(総会の議事録〉 第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 の正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による麦決者又は表決委 任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) 審議事項 議事の経過の概要及び議決の結果 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又 は署名しなければならない。 3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意忠 表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の 事項を記載した議事録を絢戎しなければならない。 (D総会の決議があったものとみなされた事項の内容 くの前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 (D総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数 の議事録の作成に係る職務を行うた者の氏名

(理事会の構成) 第29条 理事会は、理事をもつて構成する。

(理事会の権能) 第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 の総会の議決した事項の執行に関する事項 (9その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催) 第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 ② 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した憲面により招 集の請求があったとき。

(理事会の招集) 第32粂 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に 理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面 又は電磁的方法により開催日の少なくともo日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長) 第33粂 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決) 第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した 事項とする。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもつて決し、可否同家のときは、議長の 決するところによる。

(理事会での表決権等) 第35粂 各理事の表決権は、平等なものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された 事項について書面をもつて表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理 事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加 わることができない。

(理事会の議事録) 第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (ll日時及び場所 K21理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記す ること。) (3)審議事項 141議事の経適の概要及び議決の結果 0議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印 又は暑名しなければならない。

第5 章資産 (資産の構成) 第37条 当法人の資産は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。 (1)設立当初の財産目録に記栽された資産 ② 入会金及び会費 寄付金品 財産から生じる収益 事業に伴う収益 その他の収益

(資産の区分) 第38粂 当法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理) 第39条 当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が男じ に定める。

第6章会計 (会計の原則) 第40条 当法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分) 第41条 当法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。

(事業年度) 第42粂 当法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

(事業計画及び予算) 第48粂 当法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総 会の議決を経なければならない。

(暫定予算) 第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理 事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費 用を講じることができる。 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追カロ及び更正) 第45粂 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の 追加xは更正をすることができる。

(事業報告及び決算) 第46粂 当法人の事業報告書、活動計算書、貸借対熙表及び財産目録等決算に関する書類 は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会 の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の指置) 第47粂 予算をもつて定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 第7章定私の変更、解散及び合併

(定萩の変更) 第48条 当法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上 の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所 轄庁の認証を得なければならない。 2 当法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事 項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散) 第49粂 当法人は、次に掲げる事由により角軍散する。 (1)総会の決議 の目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (31正会員の欠亡 K41合併 451破産手続開始の決定 (6)所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由により当法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上 の議決を経なければならない。 3 第1項第2号の事由により当法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なけれ ばならない。

(残余財産の帰属) 第50条 当法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残 存する財産は、法第11粂第3項に掲げる者のうち、給会において議決したものに 譲渡するものとする。

(合 併) 第51条 当法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議 決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第8章公告の方法

(公告の方法) 第52条 当法人の公告は、当法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章事務局 (事務局の設置) 第58条 当法人に、当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免) 第54粂 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営) 第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定 める。

第1 0 章雑則 (細 則) 第56条 当定款の施行について必要な細貝uは、理事会の議決を経て、理事長がこれを定め る。

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